ふるさと納税とは、自治体への「寄附」のことです。
一般的に自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことでその寄附金額の一部が所得税、及び住民税から控除されます。
ですが、ふるさと納税では、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
(全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります)
ふるさと納税を行うことで、その自治体よりいろいろな返礼品がもらえる場合もあります。
ふるさと納税のポイント
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返礼品が
もらえる!「ふるさと納税」をすると
返礼品がもらえます。 -
生まれ故郷で
なくてもOK!「ふるさと納税」の寄附先は、
生まれ故郷でなくても大丈夫です。 -
税金が
控除される!例えば3万円の「ふるさと納税」を行うと
2千円を超える部分である
2万8千円が控除されることも! -
使い道を
指定できる!「ふるさと納税」は、
希望する事業に使うよう
「使い道」を選ぶことができます。
寄附金控除について
控除を受けるためには、原則としてふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。
確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附金受領証明書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、 ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「寄附金税額控除申告特例制度(ワンストップ特例制度)」が始まりました。
「確定申告」による寄附金控除
ふるさと納税を行った先の自治体より発行される「寄附金受領証明書」を添付して確定申告を行ってください。
「ワンストップ特例制度」による
寄附金控除
所定の条件を満たすと、確定申告なしに寄附金控除申請を行うことができます。
ワンストップ特例制度の適用条件
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- もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること
- 年収2,000万円以上の所得者や、医療控除のために確定申告が 必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。
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- 1年間の寄附先が5自治体以下であること
- 1つの自治体に複数回寄附しても、1カウントとなります。
「ワンストップ特例制度」による寄附金控除には、
「ふるまど」でのオンライン申請がおすすめです!
「ふるまど」は、複数の寄附管理とワンストップ特例申請がまとめてできるサービスです。詳細は以下よりご確認ください。
- 申請時に「ワンストップ特例を利用する」をご選択いただいた方には、寄附の確認後、受領証明書と併せてワンストップ特例の申請書をお届けいたします。