ふるさと応援寄附金とは、自治体への「寄附」のことです。
一般的に自治体に寄附をした場合、確定申告を行うことでその寄附金額の一部が所得税、及び住民税から控除されます。
ですが、ふるさと応援寄附金では、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
(全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて、一定の上限があります)
ふるさと応援寄附金を行うことで、その自治体よりいろいろな特典がもらえる場合もあります。
「ふるさと応援寄附金」をすると特産品がもらえます。
「ふるさと応援寄附金」の寄附先は、生まれ故郷でなくても大丈夫!
例えば、3万円のふるさと応援寄附金を行うと、2,000円を超える部分である2万8千円が控除されることも!
「ふるさと応援寄附金」は、希望する事業に使うよう、「使い道」を選ぶことができます。
控除を受けるためには、原則としてふるさと応援寄附金を行った翌年の3月15日までに、住所地等の管轄の税務署へ確定申告を行って頂く必要があります。 確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。
ただし、2015年(平成27年)4月1日からは、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと応援寄附金先の自治体数が5団体以内である場合に限り、 ふるさと応援寄附金を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる「寄附金税額控除申告特例制度(ワンストップ特例制度)」が始まりました。
※申請時に「ワンストップ特例を利用する」をご選択いただいた方には、寄附の確認後、受領証明書と併せてワンストップ特例の申請書をお届けいたします。
最新の情報は、 総務省のウェブサイトを参照してください。